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●依頼するときの契約内容で見極める(一般)

カテゴリ: 売却についてのQ&A
前回お話しした専任媒介契約・専属専任媒介契約とは対照的な契約があります。それが一般媒介契約です。
この一般媒介契約を締結して売却活動を依頼する場合は、複数社に同時にお願いすることができます。それ以外にも特に契約期間に制限があるわけでもなく、成約をするかその契約を中止するまで続きます。
当然、他の不動産会社にお願いすることも自由ですし、不動産会社は特に販売活動の報告も義務づけられません。不動産流通機構にも登録する義務も負わないためこの一般媒介契約で1社にだけお願いするというのはあまりいい選択ではないでしょう。


契約の内容で専任媒介契約と一般媒介契約の違いはわかっていただけたと思います。しかし、重要なのはその契約を締結した後の不動産会社の動きです。
一般媒介契約の場合は、どの不動産会社が決めるかわかりません。そうすると成功報酬のため他の不動産会社には一切お金が入らなくなります。
逆に専任媒介契約の場合は、期間中にどの不動産会社が買主を紹介してきてもお金が入ってきます。
そもそも不動産会社の収益源はその仲介手数料のみなので、報酬の入る確率の高い契約ほど力を入れて売却してくれます。
しかし、その選んだ1社があまり動かない不動産会社だとその期間は全然売れなくなるので要注意です。どちらにしても不動産会社と営業マンの選び方にかかってくるわけです。


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